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山形県商工業振興資金 詳細

【地域活力強化資金】

(1)新分野進出を行う方
(2)「チャレンジ山形ファンド」の出資を受けた方、「経営革新」の承認、「新連携」の認定、「地域資源活用事業」の認定、「農商工等連携事業」の認定を 受けて事業を行う方、「やまがた地域産業応援基金」又は「やまがた農商工連携ファンド」からの助成を受けて事業を行う方、「中心市街地活性化基本計画」又 は「商店街活性化事業計画」に掲げる事業を行う方
(3)試験研究や新商品の開発を行う方
(4)事業の継続が困難な事業者から、事業用資産を取得し当該事業を承継しようとする方

 ≪利率(固定金利)≫
  1.5%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  2億円(8千万円)

 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金15年(2年)
  運転資金7年(2年)

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)

 ≪備考≫
  新たに2名以上(従業員20名以下の企業については「1名以上」)常用雇用される方は金利を優遇いたします。
   (△0.2%)


【産業活性化支援資金】

(1)新商品、新サービスを提供するための設備投資を行う方
  技術力・生産性の向上を図る、集客力を高めるための設備投資を行う方
(2)山形セレクションの生産・販売を行う方、有機EL製品の生産設備を導入する方、男女いきいき・子育て応援宣言企業の登録を受けた取組みを実施する 方、加齢や障がいに伴う困難等を補うための設備を導入する方、福祉のまちづくり条例に定める整備基準を満たすように事業用建築物を改修する方、建築士の耐 震診断を受けて耐震改修を行う方、やまがた子育て応援パスポート事業の協賛企業として登録を受けた取組みを実施する方、農林水産創意工夫プロジェクト支援 事業費補助金(食品製造業者)を受けて事業を行う方
(3)自動車部品又は航空機部品の生産設備を導入する方、再生可能エネルギー発電設備及び再生可能エネルギー発電設備の生産設備を導入する方

 ≪利率(固定金利)≫
  (1) 1.8%
  (2) 1.6%
  (3) 1.5%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  1億5千万円(5千万円)

 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金15年(2年)
  運転資金7年(2年)

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)

 ≪備考≫
  新たに2名以上(従業員20名以下の企業については「1名以上」)常用雇用される方は金利を優遇いたします。
   (△0.2%)



【開業支援資金】

(1)県内で新たに中小企業者として開業する方
(2)廃業経験のある方で、廃業後5年以内に再起業に取り組む方

 ≪利率(固定金利)≫
  (1) 1.6%
  (2) 2.1%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  (1) 5千万円
  (2) 1千万円

 ≪期間(据置期間)≫
  (1)設備資金15年(3年)
    運転資金7年(2年)
  (2)設備資金10年(3年)
    運転資金7年(2年)

 ≪認定機関≫
  開業先の商工会、商工会議所


【観光振興資金】

(1)観光施設の整備を行う方
(2)旅館・ホテルの改修を行う方

 ≪利率(固定金利)≫
  1.6%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  (1) 1億5千万円(5千万円)
  (2) 3億円(設備資金のみ)

 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金15年(2年)
  運転資金7年(2年)

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)

 ≪備考≫
  新たに2名以上(従業員20名以下の企業については「1名以上」)常用雇用される方は金利を優遇いたします。
   (△0.2%)


【産業立地促進資金(県外企業・大企業でも利用可能です)】

(1)県内の工業団地等に立地しようとする方
(2)県内に大規模な立地を行う方、又は県外企業(製造業又は山形県企業立地促進補助金を受けて物流関連施設を立地しようとする方に限る)で県内に新たに 立地する方
(3)県内工業団地等に立地している方又は(2)を利用して大規模に立地した方であって増設・増築を行う方

 ≪利率(固定金利)≫
  0.9%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  20億円

 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金15年(3年)
  
 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)

 ≪備考≫
  立地予定先の市町村から認定を受けることが必要となります。


【環境保全促進資金】

産業廃棄物処理施設を整備する方

 ≪利率(固定金利)≫
  1.8%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  3億円(5千万円)

 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金15年(2年)
  運転資金7年(2年)

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)

 ≪備考≫
  新たに2名以上(従業員20名以下の企業については「1名以上」)常用雇用される方は金利を優遇いたします。
   (△0.2%)


【小規模企業資金】

従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下)の小規模企業者
(1)県特    ・・・ 原則として無担保
(2)特別小口 ・・・ 無担保・無保証人
(3)小口零細 ・・・ 保証付き融資残高が1,250万円以下の方(原則として無担保)

 ≪利率(固定金利)≫
  (1)  2.1%
  (2)(3) 2.0%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  (1) 2千万円
  (2) 1,250万円
  (3) 1,250万円(既存の保証付融資残高を含む)

 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金7年(2年)
  運転資金7年(2年)
  
 ≪認定機関≫
  信用保証協会


【経営安定資金】

(1)最近3カ月の売上高又は売上総利益が過去3年以内のいずれかの年の同期に比べ5%以上減少し、経営に支障をきたしている方
(2)取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしている方
(3)「指定業種」を営んでおり、最近3か月の売上高が前年同期に比べ減少し経営に支障をきたしている方
(4)市町村長から中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた方(緊急対策のため、平成25年3月31日まで)

 ≪利率(固定金利)≫
  1.8%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  8千万円(運転資金のみ)

 ≪期間(据置期間)≫
  7年(2年)

 ≪認定機関≫
  商工会、商工会議所


【震災緊急資金】 (緊急対策のため平成25年3月31日まで)

市町村長から東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号の認定を受けた方

 ≪利率(固定金利)≫
  1.8%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  8千万円(運転資金のみ)

 ≪期間(据置期間)≫
  10年(2年)

 ≪認定機関≫
  商工会、商工会議所


【緊急円高対応資金】(緊 急対策のため平成25年3月31日まで)

(1)県内で製造業を営み、売上高等の15%以上が輸出向けである方で、生産効率の改善を図るなど円高に対応するための設備投資を行う方
(2)円高の影響で、最近3か月間の売上高等が前年同期に比し30%以上減少し、経営に支障をきたしている方

 ≪利率(固定金利)≫
  1.6%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  (1) 1億5千万円(5千万円)
    (2) 8千万円(運転資金のみ)

 ≪期間(据置期間)≫
  (1)設備資金15年(2年)
      運転資金7年(2年)
  (2)運転資金10年(2年)

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)


【再生可能エネルギー発 電事業促進資金】(県外企業・大企業でも利用可能)

再生可能エネルギーを活用した大規模な電力供給事業を行う方

 ≪利率(固定金利)≫
  1.5%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  20億円(設備資金のみ)
   
 ≪期間(据置期間)≫
  設備資金15年(3年)

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)


【中小企業再生支援資金】

(1)中小企業再生支援協議会の支援を受けながら経営再建に取り組む方
(2)金融機関の支援を受けながら経営再建に取り組む方
(3)法的整理申立から再生計画認可後3年を経過するまでの方であって、経営再建に取り組む方
(4)私的整理手続き中であって、経営再建に取り組む方

 ≪利率(固定金利)≫
  2.3%

 ≪限度額(運転資金の限度額)≫
  8千万円(5千万円)

 ≪期間(据置期間)≫
  (1)(2)設備資金15年(2年)
      運転資金10年(2年)
  (3)  設備資金10年(2年)
      運転資金7年(2年)
  (4)  運転資金3年
      設備資金3年

 ≪認定機関≫
  県(産業政策課)

 ≪備考≫
  (1)(2)の場合は事前に経営改善計画を策定している必要があります。


  ※限度額及び期間は上限を定めるものであり、ご希望通りにならない場合があります。
  ※市場金利の動向等により、金利は変更になる場合があります。
  ※平成24年4月1日現在の内容で記載してあります。
  ※担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて金融機関の定めるところによります。
信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。
詳しくは山形県、山形県信用保証協会のホームページをご覧ください。