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平成20年6月21日から「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下「振り込め詐欺被害者救済法」といいます)が施行されました。 この法律に基づいて、振り込め詐欺等の犯罪で利用された口座のうち、資金が残っている口座の残高を被害者へ資金返却する手続を、順次実施していくことになります。

振り込め詐欺被害者救済法の概要は次のとおりです。

  • 振り込め詐欺等の犯罪収益資金が振り込まれた犯罪利用預金口座について、当該金融機関が取引停止の措置後、預金保険機構に預金債権消滅の公告を要請します。
  • 預金保険機構はホームページで当該口座の預金債権消滅の公告を行う。一定期間(約2ヵ月)内に口座名義人からの申出がなければ預金債権は失権します。
  • 金融機関は、失権した預金口座について、預金保険機構に被害者からの被害回復分配金の支払申請受付の公告を要請します。
    ただし、残余金が1,000円未満の犯罪利用口座は対象外となります。
  • 預金保険機構はホームページで公告を実施。被害者は一定期間(約1ヵ月)内に金融機関に対し、被害回復分配金の支払を申請します。
  • 金融機関は、犯罪利用口座の残余金を各被害者の被害金額の比率で按分し、被害者に支払います。
≪問い合わせ窓口≫
山形中央信用組合 事務部
TEL 0238−84−2182